会社と従業員の持続可能な
成長のお手伝い
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業務案内BUSINESS

行政書士部門

行政書士部門

酒井事務所の行政書士部門は建設・建築業界に特化しております。30年以上の豊富な経験がありますので難易度の高い申請もお任せください。

・許認可申請(建設業、宅建業、産廃、古物商等)
・入札参加資格審査登録手続き

社労士部門

社労士部門

製造業・飲食業・IT業・建設業・販売業・その他各種事業と幅広い業界のお客様のご対応が可能です。特定社会保険労務士の資格を保有しておりますので、労働問題にも迅速にご対応します。一人ひとりのお客様に真髄に耳を傾け、問題解決に努めます。

・労務管理
・就業規則作成の相談
・給与計算代行(複雑な労働時間集計も含む)
・調査対応
・社保労保・特別加入の手続き全般
・年金相談

労働保険事務組合関東建設福祉協会

労働保険事務組合関東建設福祉協会

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可のもと事業主の皆さまより委託を受けて労働保険に関する書類作成や事務手続きを行います。本来は労災保険の対象とならない一人親方、事業主も、組合を通して労災保険に特別に加入することができ、労災保険の補償を受けることが可能です。

酒井事務所の特徴FEATURE

豊富な経験と実績

酒井事務所は大田区に事務所を構え1都3県を中心に30年以上の実績のある行政書士・社会保険労務士事務所です。法人・個人を問わずお客様の立場に立って法律だけでなく、総合的なアドバイスを心がけております。

特定社会保険労務士が在籍

特定社会保険労務士は会社側と労働者とのトラブルにおいて、裁判ではなく裁判外紛争解決手続(ADR)を行うことが可能です。労務問題のプロとして、適切なアドバイスをします。

状況に応じ専門家をご紹介

お客様のニーズやトラブルに幅広くお応えするために、信頼できる専門家をご紹介します。税理士、弁護士、司法書士、産業医、生保損保の保険代理店の仲間たちと、問題解決に向けて全力でバックアップします。

迅速・丁寧にご対応します

年中無休で夜間も可能な限り、ご対応させていただきます。お客様からのご相談に、耳を傾け共に考え、リーズナブルに最善の案をご提案いたします。

事務所案内OFFICE OVERVIEW

ごあいさつ

行政書士の携わる申請書の範囲は広く、ほぼ全行政官庁の書類に及びますが、私どもの事務所では建設業申請を主力業務としており、東京都を中心に首都圏で地歩を築いてまいりました。
私は、仕事で街を歩いていて、突然、雨が降り出したりすると、軒下に逃げ込んだりします。しかし、そんなとき、雨の中を黙々と働いている一群の人々をよく見かけます。また、夜分、帰宅を急ぐとき、寝静まった街の中で、煌々たる灯の下、深夜作業に精を出している人々を目にします。雨にも風にも負けず、深夜もいとわない建設業従事者のみなさんに敬意を表わさずにはいられません。
思えば、建設業ほど魅力にあふれた産業が他にあるでしょうか。自然を相手に人間の叡智と力を結集して生活や産業活動の基盤となる構造物を築いていきます。
日本経済の重要な一翼を担い、現代の最先端技術を駆使しながら、22世紀へ向けて人類の夢を実現する建設業。私どもの事務所は、これからも、今までと同様、建設業者のみなさんと共に歩んで参ります。お引き立てのほど、宜しくお願い申し上げます。

社労士制度は『労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施をサポートし、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上の為、お客様に寄り添い共に成長すること』を目的として、1968年に創設されました。

20年程前に、当時勤めていた会社で働くことに疑問をいだくようになってから退職し、開業していた父の仕事を手伝うようになり、情熱をもって、この仕事に携わるようになりましたが、その間に結婚があり、子供が生まれ、母が死去し、世の中では、バブルの盛衰、リーマンショックや少子高齢化の加速、年金アレルギー、残業代未払いの蔓延、311、社会保険未加入問題、格差拡大、老後資金問題、コロナショック、地方移住、人口減少、空き家問題、円、オリンピックやTV番組、ポケベルからスマホ、カセットテープからダウンロード、インターネット・SNS・動画・在宅勤務の普及と目まぐるしく、たった20年程度でも法制度もだいぶ変わり、定点で眺めているとモノやカネやヒトの価値観が大きく動くことを体感してきました。

生老病死による個人生活の変化、目まぐるしく変わる時のニーズに合わせて変化する法制度や価値観、行く川の流れは絶えず変わり、同じになることはありません。それが例えありふれたことであっても、その人にとっては初めての体験というのも重要な点と考えています。

部分的賛否はありますが、不幸にも家族の死や傷病や障害を負い、人生の岐路にたつとき、こんなに恵まれた社会保障制度がある国は他に多くはありません。

従業員にも会社にも、その人生の段階があるのだとしたら、社労士が専門的にお手伝いできる仕事は、争いの解決を主とする弁護士よりもむしろ多いのではないかと考えています。

当事務所では、プランAがダメならプランB、或いは短期的には一定の解決にはなるが、長期的にそれが果たして有益なのかというように、日頃から賢くしなやかな対応ができるように当事務所が後方支援し、日々の変化に富む手続き業務や、意外に誤りが多く専門性が要求される労働時間の集計、月額変更など見落としがない丁寧な毎月の給与管理や計算代行、ヒトに関する悩ましい労務相談や、トラブルを未然に防ぐことに留意した社内ルール(就業規則)の作成相談を行い、お客様を日常の煩わしさから少しでも解放し、本来業務に専念できるようサポートを行っております。

会社を守ることは従業員の生活と安心を守ること、従業員を大切にすることは、ひいては会社の為になることを意識的な根として捉え、お客様の事業経営が益々安定し、良好な雇用環境のもと、会社と従業員の成長が持続可能なものになることを目的として、お客様が本当は何を望んでいるのかその先をよく考え、わかり易さと傾聴と出会いを大事にし、日々ストイックに情熱的に誠実に、お客様と一緒に成長していけるよう、バランス感覚と人格と能力の研鑽に、今後も引き続き勤しんで参ります。

必要の際は、税理士、弁護士、司法書士、生保損保の保険代理店の仲間たちと共に、お客様のお悩みや問題を解決することもできます!

敷居は低くしておりますので、お気軽にご相談ください。
宜しくお願い申し上げます。

座右の銘

『立つ岸変われば、景色が変わる』
『情熱とは、自らの興奮を誠実に信じ切る勇気である』

事務所概要

事務所名酒井行政書士・社会保険労務士事務所
所在地〒143-0023
東京都大田区山王1-42-8
連絡先TEL:03-3772-3896
FAX:03-3778-3327
代表者行政書士・社会保険労務士
酒井 健爾(さかい けんじ)
開業日1986年9月2日
所属東京都行政書士会
東京都社会保険労務士会
労働保険事務組合 東京SR経営労務センター(第1種特別加入)
業務内容【行政書士部門】
建設業許可申請、宅建業許可申請、産廃業許可申請、解体工事業登録申請、電気工事業登録申請、建設コンサルタント登録申請、地質調査業者登録申請、測量業者登録申請、補償コンサルタント登録申請、浄化槽工事業者登録申請、建設業者経営事項申請、建設工事競争入札参加資格審査申請、物品買入等指名競争参加資格審査申請ほか

【社労士部門】
労務管理、就業規則作成相談、給与計算代行(労働時間集計)、調査対応、社保労保・特別加入の手続き全般、年金相談、求人登録

組合概要

組合名称労働保険事務組合 関東建設福祉協会(第2種特別加入)
所在地〒143-0023
東京都大田区山王1-42-8
連絡先TEL:03-3772-3896
FAX:03-3778-3327
特別加入制度とは労災保険制度は、そもそも労働者の業務災害等に対する保護を目的としているため、労働者でない者(事業主や法人役員等)の業務災害等については保護の対象となりません。然しながら、事業主自ら現場の第一線に立ち、業務実態や災害発生状況などから見て労働者と同じ様に労災保険によって保護されるにふさわしい中小事業主等が存在することに鑑み、労働保険事務組合を通じて、任意に加入することができる労災保険の特別な形態として、事業主や法人役員等の為の労災保険がこの特別加入制度となります。
一定の障害や遺族給付が年金として支給される点など民間の保険と違う特徴があり、万一のときも手厚い補償となり安心です。また、本来は任意加入の制度で強制ではありませんが、近年、建設業界では、特別加入していないと現場に入場できないとされることが多いです。
第1種特別加入制度次に該当する中小企業の規模要件を満たし、労働者を常時使用する事業主等(代表者とその家族従事者、代表以外の役員)が加入できます。
(労働者を通年雇用しない場合でも、1年間に100日以上労働者を使用する場合は、労働者を常時使用するものとして取り扱います。また、建設業で工事を元請する場合には、直接的な雇用に限らず、自らの元請現場に入る間接的労働者も労働者数にカウントします。)
【加入条件】
・常時300人以下の労働者を使用する事業主
・卸売・サービス業の場合は、常時100人以下の労働者を使用する事業主
・金融・保険・不動産・小売業の場合は、常時50人以下の労働者を使用する事業主

【メリット】
・事業主に代わって社労士が処理しますので、スムーズで事務の手間が省けます。
・労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。
第2種特別加入制度常態として労働者を使用しないで事業を行う個人事業主や法人事業主(「一人親方等」といいます)のうち、建設業に従事する方が加入できます。
【メリット】
・簡単手続き、できる限り即日受付、加入者証を迅速交付
・加入後の状況変化(労働者の雇用)にもスムーズな対応
・労災給付手続き依頼が続いても、ご負担は年会費と労災保険料のみ

新着情報NEWS

2022.6.10

本日、ホームページを公開いたしました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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Tel. 03-3772-3896